自身に降りかかった問題その③

 今回は実際に自身に降りかかった内容を記載していきます。

 具体的には最初に令和4年2月10日に調停申し立てが相手方から届きました。これは、簡単に言うと、裁判所を通して話し合いで離婚内容を擦り合わせましょう、というものです。これに対してこちらは、書面を通して相手方の条件は飲めませんと言う解答を提出して対応しました。これにより『調停不成立』となりました。

 次に令和4年10月4日付けの『訴状』が手元に届きました。これは、前回の調停で不成立になったのでそれでも離婚したいと言う意思表示で、不成立の6ヶ月後に起こす『離婚裁判』です。

 『訴状』の内容としては、(1)原告と被告は離婚する(2)子供の親権は原告へ(3)養育費は22歳になるまで9万(4)年金分割請求(5)訴訟の費用も払え、というものでした。

 更に離婚の原因は被告の不貞行為だと記載してきました。こちらが不貞行為を認めて、平成30年から家を出て行き今に至る。更に養育費の内容を記した書面に対しての回答もなく、これは離婚の原因となる、みたいな感じでした。

 前回も言った通り、これに対して『答弁書』で解答していきます。まずは『不貞行為』に関しては『事実無根』との解答。続いて、家を出たのは『相手方』からの執拗な『暴言暴力』のためと。そしてここの条項に関しては(1)(2)は認める(3)は一部認める(4)(5)は認めない。という感じで www www www。

 そしてこの『認めない or 一部認めない』に対して簡単に『被告の主張』として認めない理由を記載します。実際には(3)に関しては、原告の所得証明が虚偽のため正確な算段ができない。養育費支払い期限は現在の成人(18歳)。(4)年金分割しない(5)費用負担は双方で。みたいな感じです。

 次にそれぞれの証拠を『証拠証明書』として作成します。上記に関してまずは、こちらに関する『不貞行為』について、相手方の思い込みである証拠の提出。更に暴力行為についての証拠の提出、これは『医者の診断書』をその時すぐに取っていました。

 そして相手方の虚偽の所得証明ですが、当初相手方が提出していたものは、自営業での所得提出なので『最低額』(節税のため??)しか届出していなかった証明と、実際に生活するにあたり使っている『支出』に関する証明をこれは準備だけして、突かれたら提出できるようにしました。

 更にこちらから『攻撃』をするために『財産分与の請求』を文面に入れました。これはこちらの資産と相手方の資産を分割して分ける、と言うものです。相手方は他者が見てもすぐわかるくらいの資産を持っていました。なのにわざわざこちらに対して『訴状』を送りつけてきて更に『お金』を取ろうとしてきたので、それに対抗するためです。(こちらの弁護士は、これを勝ち取ることが無理だと言っていました。)

 第1回目の裁判ではここまでを準備書類として提出し、当日に臨みました。そして裁判当日、時間としては30分くらいだったと思います

 部屋は、テレビとかでよく見る『裁判』が行われる部屋でした。そしてそれぞれの『訴状』『答弁書』を裁判官(女性でした)が読み上げ、その内容と言い分を聞かれました。特に時間をかけることなく、書面に書いてあることについてのことを双方から聞き取った後に、次回それら主張に関する証明をするために書面の提出を要求されました。

 具体的には、相手方に対しては『正確な所得証明』(自営業の収入資料)。こちらに関しては、こちらの『所得証明』『財産分与』申し立てをしてください、とのことで終了しました。『財産分与』の申し立てはこの裁判の中でこちらからの『主張』として別に申し立てる必要があるそうです。知らないこと、たくさんありますねwww www www。

 さて、1回目の裁判が終わりました。次回は2回目の裁判、これに関しての準備と当日の内容を記していきたいと思います。本日もありがとうございました〜・・・。

 

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