ここまできて自分にできること(廃棄物編)①

 こんにちわ。本日からは自身が転職後に携わっていた『廃棄物処理』に関してのお話と、もしかしたらタメになるかもしれない情報を記載していきます。興味がある方はご覧ください。

 ※ 当方多少古い記憶と情報になるかもしれないことをご理解の上どうぞ宜しくお願い致します。まずは根底となる知識を簡単に述べていきます。

 単純に『ごみ』となるもので各家庭各企業様などで溜まっている『不要物』これの処分にお困りの方は多少おられるのではないでしょうか?

 一般的に、家庭から出る『ごみ』企業から出る『ごみ』では多少取り扱いが違います。それぞれの処理もまず、その地域での一般廃棄物対応できるものとその他のもので大きく変わります。

 まず一般廃棄物とは、その地域にある『公共処分場』で受け入れてくれる品目。これに該当するかどうかです。それぞれ地域によって受け入れの緩いところと厳しいところがあります。

 例えば、大阪では一般廃棄物として公共処分場が受け入れてくれるモノでも、名古屋では受け入れてくれない。など、地域にの『処分場の能力』によって受け入れてくれるものくれないものがあります。

 さらに、リサイクル品目としても公共処分場が受け入れてくれる場合と、それすら受け入れてくれない公共処分場もあります。

 リサイクル品目に関しては、わかりやすいモノとしては『ダンボール』『新聞古紙』『ペットボトル』など、一般的にもわかりやすいものや、更に細かくプラスチック類の分別処理しなくてはいけないものもあります(PEやPP、ABSなど・・・。)

 でも捨てるほうとしては、日々の処分するものなら分別することが出来たとしても、数年溜まってきた『不要物』の山を更に分別して廃棄することは困難極まりないことですよね・・・。

 そうなってくると今度は、なんもかんもそのまま『ポイ』しちゃいたいと思うはず。これは可能なんですが、もちろん多少の手続きが必要になってきます。

 混ぜこぜ『ゴミ』『公共処分場』では受け入れしてくれません、当然ですよね?なのでこれを処理してくれるのが『産業廃棄物処理場』です。『ごみ』『産業廃棄物』として『捨てる』にはそのゴミを『出す』人と『受ける』会社での『契約』が必要となります。

 なぜ契約が必要なのか、一度だけの処理でも必要な理由としては簡単です。『不法投棄』されないタメです。もし『処理業者』が受け入れた『ごみ』山や川に勝手捨てた場合、その『捨てた業者』はもちろんですが、『依頼した人』にも責任が生じます。

 依頼した人の出された『ゴミ』が、どの業者によって運ばれて、どこの処分場で分別処理されて、最終的にどのように処分されたのか。全てを契約書に記載して、更に業務遂行時には『マニフェスト』という名の『伝票』を発行して、処理されていく都度で伝票も処理していき、『ごみ』の行方が明らかにされた状態で処理されていく方式が取られています。

 過去、安易な口約束で業者に依頼して、そのまま不法投棄を繰り返していた『悪徳業者』が多数発生しており、不法投棄の処理が出来ない市町村が業者を探しても、すでに廃業していたりして泣き寝入りする事件が発生したため、このような契約制度と責任の所在を明確化する流れになってきました。

 この『混ぜこぜ』のゴミを『そのまま』捨てるには、上記のような背景から『契約』が必要になったことは分かっていただいたかと思います。あとは、『捨てる人側』としてはめんどくさい事は『知らんわ』ってなるのが普通ですよね。

 なのでこの辺の契約ごとや、面倒な書面上の処理などをしていたのが『私』でした。担当地域でのざっくりした廃棄物の見積もりから契約、処分まで当時は『楽しく』やらせていただいてましたwww www www。

 本日はここまでくらいにしましょうか。次回は少し実践的な見積もり方法と内容を思い出しながら記載していきたいと思います。同業者の方もいるかもしれませんが、当方、多少過去の記憶からの導きなので細かい違いがあったとしてもお許しください。

 ではまた、次回の時まで・・・。

 

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